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2.法定相続分と相続税及び配偶者控除

更新日:2020年8月6日

基礎控除額を超えるかどうかを判断するには、どの程度の相続財産になるかを把握しなければなりませんが、もし、相続税が課せられる場合には、果たして、どの程度の税金がかかるのでしょうか?相続税は、現金や株式、不動産等の相続財産の評価額から基礎控除額を引いた課税遺産総額に対して課せられます。

簡単のために、相続人が1名であったすれば、下表に基づいて、基礎控除額を控除した後の課税遺産総額に基づき計算されます。


これをグラフにすると、次のようになります。

もし、相続人が一人の場合には、基礎控除後の課税遺産総額が約5700万円で相続税は1,000万円となります。基礎控除額が3600万円ですので、遺産総額が約1.03億円の場合が、このケースとなります。相続税が1,000万円と言われると、一般の人はえーっと驚きを隠せないものと思います。というか、数百万円でも大きいと思います。普通であれば、もし可能であるならば、なんとか、数十万円単位の税金にしたいと考えるでしょう。課税遺産総額1,000万円までが10%の税率ですので、この範囲内に収められれば、税額を100万円以下に圧縮できるという理屈になります。

さて、これまで相続人が一人の場合として説明しましたが、相続人が2名以上の場合は、どうなるのでしょうか?相続税の計算は特殊で、民法で決められた相続人、所謂、法定相続人が、民法で定められた相続分、所謂、法定相続分を相続したと仮定し、法定相続人一人ずつの相続税を計算することが必要となります。先に示した表及びグラフは、この各法定相続人の相続税を計算するためのものであり、相続税の総額は、この仮定に基づいた各法定相続人に課せられる相続税の合計となります。

法定相続人の法定相続分は下表のように定められています。①は先に説明した第一順位、②は第二順位、③は第三順位の法定相続人となった場合の法定相続分です。



また、一人ずつの法定相続分は、それぞれに属する相続人の数で按分することになります。例えば、①の場合で兄弟が2名いる場合には、子供一人の法定相続分は、1/4となります。

法定相続人の違いにより相続税がどの程度異なるかを示したものが次表になります。相続遺産を1億円としています。



それぞれのケースで、相続税として支払う総額が異なることが理解できます。特に、相続人が2名の場合と3名の場合の違いは100万円弱ですが、相続人が1名になると、相続人2名の場合に比べて450万円の増加となり、大きく異なってくることが理解できます。

実際には、法定相続分通りに相続はなされないため、実際に相続した課税遺産の全体の課税遺産総額に対する割合を相続税総額に乗じた相続税を各相続人が支払うというルールになっています。

更に、配偶者は法定相続分又は1.6億円までの課税財産については、相続税が免除されるという配偶者控除という制度を認識しておくことが重要です。父親が亡くなったとして、上表の配偶者が1名、子供が1名のケースAの場合、配偶者である母親が全財産を相続すれば、配偶者は770万円の相続税の納税義務が発生しますが、相続遺産は1億円で1.6億円以下のため、相続税は全額免除されます。逆に、1名の子供が全財産を相続すれば、770万円の相続税を納付することになります。

但し、母親は、一般的には子供より早く亡くなるため、父親の遺産を母親がすべて相続した場合の相続税はゼロですが、その後、母親が亡くなった場合に、子供が一人で相続することになると、相続税の金額が大きくなりことを認識しておくことが必要です。母親の保有資産がゼロだったと仮定すれば、上表のケースBにある相続人が子供一人という状態になるわけです。すなわち、相続税額は1220万円になってしまうということになります。

このため、それぞれの生活設計も考慮しつつ、また、将来発生する相続も考慮にいれて相続を検討する必要があると言えます。

尚、短期間のうちに相続が複数回相続する場合には、相続税負担が大きくなることから、相次相続控除という制度で。前回の相続から10年以内に次の相続が発生した場合に負担軽減する措置があります。1回目の相続を第一次相続、2回目の相続を第二次相続と言い、下記の計算式で算出された金額を控除できます。説明のために、“祖父”の財産を“父”が相続(第一次相続)し、その“父”から“子供の”一郎“と”二郎“が相続(第二次相続)したとします。


A×〔C÷(B-A)〕×(D÷C)×〔(10年-E年)÷10年〕

=2億円×〔7億円÷(10億円-2億円)〕×(4億円÷7億円)×(3年÷10年)

A=父(今回の被相続人)が祖父(前回)の相続で支払った相続税:2億円

B=父(今回の被相続人)が祖父(前回)の相続でもらった財産価額:10億円

C=父(今回)の相続における財産価額の合計額:7億円

D=父(今回)の相続で相次相続控除をうける一郎(相続人)が取得した財産価額:4億円

E=前回の相続から今回の相続までの経過年数:7年


趣旨は、過去の第一次相続で支払った相続税のうち、第一次相続の税後の相続財産額から今回の第二次相続の相続財産額の割合相当分を控除するというものですが、10年間の間に10%ずつ小さくなり、10年でなくなるという制度になっています。相次相続控除を受ける各相続人は、第二次相続の相続額の割合に応じて、控除を受けられる形になります。

但し、これは、第一次相続で相続税を支払った方を被相続人とする第二次相続が発生した場合に適用されるため、配偶者の相続が第一次相続の場合には、配偶者控除もある、すなわち、相続税を支払うケースは少ないため、あまり関係ないと考えてもよいかもしれません。

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